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安心・サポート体制

社会保険について

皆さまがアイティエスのスタッフとしてお仕事をして頂く上で加入できる保険は以下の通りです。

保険の種類と内容
社会保険

【健康保険】 
健康保険は、業務外で怪我、病気をした際の医療費を補助してくれる保険です。


【厚生年金保険】 
年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の主に3つの種類があります。高齢者、障害者、または死亡した場合などに年金を受け取る事ができます。

加入要件
  • 雇用契約が2ヶ月を超えるものである事。
  • 週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の3/4以上であること

【留意事項】
例えば、お引き受けいただくお仕事が1ヶ月契約であった場合、それが延長して2ヶ月を超えれば当然、保険の加入要件は満たせます。また派遣先が変わる場合であったとしても、アイティエススタッフとしてとして稼動していただく場合には同様に加入要件を満たすことが可能です。
※この場合のブランク期間(業務と業務の間)は1ヶ月以内の制限がつきます。

【退職した後】 
手続きについては、協会けんぽ「全国健康保険協会」のホームページを
ご確認ください。

全国健康保険協会

労働保険

【労災保険】 
労災保険は、労働者が仕事のうえで怪我をしたり、病気になったり、不幸にも死亡し、また通勤の途中で事故にあったときなどに、必要な補償を行うための保険です。

加入要件
  • 当社でお仕事をしていただく場合、お仕事の長・短にかかわらず、全員必須で加入となります。保険料の負担はありません。

【雇用保険】 
労働者がなんらかの理由で失業に陥った際に、再就職までの生活の安定や就職活動を円滑に行えるよう支援することにあり、 雇用保険は失業者への給付を行っているため、失業保険とも呼ばれています。

加入要件
■一般被保険者
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
  • 一週間の労働時間が30時間以上であること
■短時間労働被保険者
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
  • 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満である場合

次のお仕事までの期間が1ヶ月以上あいてしまう場合
派遣期間が満了し、次のお仕事をお引き受け頂くまで、1ヶ月以内であれば、上記の通り、継続加入は可能です。但し、お仕事とお仕事の間が1ヶ月以上空いてしまう場合には、加入資格は一度消滅します。

定期健康診断について

健康保険に加入している方に無料の健康診断を年に1回実施しています。
オプションで他の検診も受診が可能です。
※自己負担あり

協会けんぽ健康診断

その他利用可能施設

今治国際ホテルロイヤルクラブ会員割引チケットを利用することができます。(※全スタッフ利用可能)
 
今治国際ホテル
※ご利用については、お問合せください。

有給休暇について

年次有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で付与される制度です。労働基準法第39条で定められています。

適用要件について

年次有給休暇の取得には、以下の2点が条件となります。

適用要件
  • 6ヶ月を越えて継続勤務していること(短期契約の反復も含む)
  • 全労働日の8割以上出勤していること

上記要件をいずれも満たしている場合に、年次有給休暇が就業日数及び就業時間に応じて発生致します。

発生日について
発生日について
就業期間と年次有給休暇付与の関係について

年次有給休暇発生日から1年(合計1年半)以上継続して勤務された方には、1年を経過する毎に新たに年次有給休暇が付与されます。

年次有給休暇付与表
週所定
労働時間
週所定
労働日数
年所定
労働日数
継 続 勤 務 期 間
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
30時間以上 不問 不問 10 11 12 13 16 18 20
30時間未満 5日以上 217日以上
4日 169~216 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168 5 6 7 8 9 10 11
2日 73~120 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72 1 2 2 2 3 4 5

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有給休暇は1ヶ月と1日以上の雇用契約および就業日がない場合は、継続勤務の条件からはずれ、資格はすべて消滅します。従って、その後の就業日が新たな起算日となり、6ヶ月後に付与されることになります。

■有給休暇取得可能日について

夏期休暇、及び年末年始等の休日、派遣先事業所の指定休日やシフト勤務の場合で出勤日になっていない日等、あらかじめ休日になっている日には取得できません。